事業成長担保権

きょうの日経の金融経済面に載っていた記事。初めて聞いた。技術力や知財など無形資産を含めた「事業価値」を評価して「事業成長担保権」という権利を新法で新たに定義するらしい。これまで中小企業向け融資は不動産担保や経営者の個人保証が必須とは言わないまでもプロパー融資では求められるケースが多かったが、個人保証は既に大きく見直される方向だし、不動産を持っていない中小企業や新興企業にも融資が行われやすくなるという。だとしたらとてもいい政策だ。しかし、実際は誰が評価・鑑定するのだろう。記事でも指摘されているが、その担保化された財産まるっと仮に銀行が買い取ったとして、売却できる市場があるのかという問題もある。銀行が仲介となってM&A市場に売り出すということなのか。いずれにしても、持続や維持ばかりがテーマになっていた「中小企業」がいよいよtradable(取引可能)な財産化してくるというのは、非常に理に叶った、時流に叶ったことだということで歓迎したい。たぶん「事業成長担保権鑑定士」のような新たな士業も近い将来定義されるのだろう。

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